新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による全体育施設の利用について13

○施設利用について改定が行われました。
  令和5年5月8日より感染法上の2類から5類への区分変更に伴い、今まで実施してきた制限等を全て解除致します。
    解除日:5月8日
※総合体育館に設置してある体温測定器は撤去せずそのまま常設します。
※手指消毒用のアルコールについては、在庫が切れるまで補充いたしますが、無くなり次第撤去致します。
※総合体育館競技場の換気のため窓を開放していましたが、開放せずに利用者の判断に委ねます。